最高裁判所第三小法廷 昭和41年(行ツ)38号 判決 1967年9月19日
上告人 大橋金一
被上告人 名古屋中税務署長
訴訟代理人 水野祐一 外四名
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人大矢和徳の上告理由について。
原判決は第一審判決を引用し、上告人の係争年度の所得額の査定にあたり被上告人が推計の方法によつたこと、その推計の方法としていわゆる資産負債増減法を採用したこと並びに生計費の推計には名古屋市における当時の平均生計費を基準としたことを、いずれも正当とし、かつ、上告人の借入金および生計費の数額につき、第一審判決の認定したところを覆すに足りる証拠のない旨を説示しているのであつてその認定判断に違法と目すべきものは存しない。されば、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨ないし事実の認定を非難するに帰し、採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判官 下村三郎 田中二郎 松本正雄)
上告理由書<省略>